大判例

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浜松簡易裁判所 事件番号不詳 判決

主文

被告人伊藤安一を懲役拾月に処する。

訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

罪となる事実

被告人は水野幸民、水野喜惣司、鈴木仁平、大庭安一、大石清、加藤又吉等の出資を得て同人等と共同して磐田市見付五七九〇番地において双葉商会と言う名称を以て自動車並にその部品の販売自動車の修理業を営むに至つたものであるが昭和二十六年六月右営業を中止する事となつたところ被告人は同年七月十九日前記出資者等と共有に係る同所所在家屋番号見付一四四六番の二木造瓦葺平家建工場一棟及附属建物である木造瓦葺二階建店舗一棟を擅に被告人のため所有権登記を為した上之を太田丑太郎に対する自己の債務支払のため同人名義に所有権の移転登記をなし之を横領したものである。

証拠の標目(省略)

法令の適用

刑法第二百五十二条第一項

刑事訴訟法第百八十一条第一項

被告弁護人は被告人は本件建物につき名実共に所有権は被告人に在りて何等横領等の意なく依つて無罪を主張すれども前記証拠によつて之を認容し難い。(昭和二七年四月二二日浜松簡易裁判所)

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